相続の方法3類型(単純承認、限定承認、相続放棄)

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相続の方法3類型(単純承認、限定承認、相続放棄)

相続は亡くなった人(被相続人)の財産上の権利義務をすべてまとめて引き継ぐことです。遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、家族も知らぬ借金などのマイナスの財産がある場合もあります。

マイナス財産が多い場合、被相続人に代わって、遺産を引き継ぐ者(相続人)自身が借金の返済義務を負うなどと、思わぬ状況に至ることもあります。
このため、相続人は「遺産の全容」の把握に努め、その後相続するかどうかを選択することができる熟慮期間(相続の開始を知ったときから3ヶ月間)というものが定められています。

相続にあたってはこの熟慮期間内に、プラス、マイナスのすべての財産を引き継ぐ「単純相続」、相続財産の限度内で債務を負う「限定相続」、とすべての財産を引き継がない「相続放棄」の3類型の方法から選択することが可能なのです。

単純承認とは

単純承認は特段の意思表示を行う必要はありません。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから、「限定承認」または「相続放棄」の手続をしないで、3ヶ月(熟慮期間)が経過した場合には単純承認となります。

相続放棄が認められない法定単純承認

以下に記すような行為を行った場合は「法定単純承認」といって単純承認をしたとみなされてしまいますから、相続放棄をすることができなくなります。
いったん法定単純承認したとみなされた場合は、熟慮期間内であっても相続放棄は認められません。

①相続財産の処分
相続人が相続財産の全部又は一部を勝手に売却するなどの処分行為をするとか、預貯金などを払い戻して自己のものとして消費するなどの行為があった場合には法定単純承認とみなされ、相続放棄をすることができません。

ただし、相続財産の家屋を修繕する行為や債権の消滅時効を中断する行為などは、財産の価値を維持する目的の行為(保全行為)であるため、単純承認したことにはなりません。

②相続財産の隠匿など
相続財産の一部を隠匿して、相続放棄し借金等の債務を逃れるようとする場合や限定承認を申述するときに必要な財産目録に相続財産の全部や一部を記載しない場合は法定単純承認が成立し、この場合も相続放棄は認められません。

限定承認とは

相続財産の全容を把握することは、ときによって容易でないことがあります。

相続財産が明らかに負債超過の場合は、相続放棄をすれば事足りますが、相続財産の全容が不明の時は、リスクヘッジとして「限定承認」は意味をなします。

限定相続は、相続財産の範囲内で相続の承認をすることですから、負債超過の恐れがあるというような場合には、限定承認をすれば、相続財産の差し引き(精算)をした結果、積極財産(プラスの財産)が残った場合、これを取得することができます。

限定承認の方法は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作成し家庭裁判所へ提出して申述します。
また、限定承認は相続人が複数いるときは全員でしなければなりません。

ただし、限定承認を撤回することは、原則許されません。

「自己のために相続が開始したとき」とは

熟慮期間の起算点である「自己のために相続が開始したとき」とは、
①相続が開始したこと、すなわち被相続人が亡くなったこと。
②自分が法律上の相続人となったことを知ったとき。
となります。

問題となるのは②の「相続人となったこと」を知ることができたかという点です。
法定相続人になる者は「配偶者相続人」と「血族相続人」であり、民法で法定相続人の順位が決められています。
配偶者は常に相続人ですが、血族相続人は第一順位、直系卑属(子ども等)第二順位、直系尊属(父母など)、第三順位、兄弟姉妹と決まっています。後順位の者は先順位の者がいると相続人とはなりません。

被相続人の配偶者や子どもであれば、通常は自分が相続人となった事実を知ることは容易ですが、被相続人の直系尊属(父母)や兄弟姉妹は、先順位者が相続放棄をした場合に、次順位者が法定相続人となるので、自分が相続人であるかを知るのは容易でない場合もあります。

ですから、後順位者の熟慮期間の起算日は、被相続人が亡くなったことを知ったことと、先順位者が相続放棄をしたことを知った日となるのです。

相続放棄は、相続財産が債務超過の場合に行われるものなので、先順位者の相続放棄によって、想定外の借金などを背負う可能性が生じます。

相続放棄とは

相続放棄は、プラス(積極財産)もマイナス(消極財産)も含めて一切の遺産相続をしないことです。相続財産が債務超過の場合に、相続人がその意思に反して債務を負わされることがないようにできる制度です。

しかし、実態は共同相続人が家業を一人に継がせる場合など家産の分散を防ぐために利用されています。

相続放棄も限定承認と同様に相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄を撤回することは原則許されません。

相続を放棄すると、その者は初めから相続人とならなかったとみなされ、共同相続の場合は、他の相続人の相続分が増加することになります。
限定承認と違い、相続放棄は相続人が単独で行うことができます。そして、この場合は、相続人の子ども(被相続人の孫)が相続人に代わって相続する代襲相続も生じません。

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