相続人が相続権を失うケース~相続欠格と相続排除

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相続人が相続権を失うケース~相続欠格と相続排除

相続人の欠格事由とは

民法では、相続に関して不正な行為等を行った相続人に、相続人としての資格を失わせる欠格事由が定められています。(民法第891条)

欠格事由に該当する場合は、何らの手続を経ることなく、法律上当然かつ絶対的に相続人となる資格を失います。

また、受遺能力(遺贈を受ける権利)も失うことになります(民法965条)。

欠格事由に該当する場合の効果は、一身的なものである。
それゆえ代襲相続の原因となり、欠格事由に該当する者に子や孫などの直系卑属がいる場合には、その直系卑属が代襲相続人となり相続します。

一 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとして刑に処せられた者

過失によって死亡させた場合は含まれません。また「刑に処せられた者」とあるので執行猶予付き判決を受け、その猶予期間が満了した時は欠格事由にあたらないと解されます。

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。

「告訴」「告発」とは、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示。被害者などが申告する場合を「告訴」といい、被害者以外の第三者が申告することを「告発」といいます。
「是非の弁別がない」とは、物事善し悪しを区別できないこと。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

相続人は、被相続人が行う遺言行為を妨げ自己に有利にしようとする認識と被相続人をだます又は畏怖を生じさせる認識が必要です。

四 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「偽造」は被相続人名義の遺言書を相続人が作成すること。「変造」は被相続人が作成した遺言書を相続人が加除・訂正等を行い、変更を加えること。

推定相続人の排除

被相続人の意思に基づき、遺留分(一定の相続人に保証された遺産の一定割合)を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を奪う制度です。

推定相続人の廃除は、欠格事由のように一定の事項に該当すれば当然に相続人の資格を失うというものではありません。
被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に廃除の申立を行う必要があります。

①排除の方法

イ) 被相続人が生前に自ら家庭裁判所に対し申立をする方法
ロ) 遺言で行う方法

遺言による場合は、推定相続人を廃除する意思を記載し、遺言執行者が被相続人の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に申立を行う必要があります。(民法893条)

廃除の審判が確定すると、当該相続人は相続権を失うことになります。

廃除の請求を出来る相手は遺留分を有する推定相続人に限られています。遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)については、遺言で相続人から除外したい旨を記載することで、その者に相続させないことが可能だからです。

②排除の効力

排除された推定相続人は、被相続人の死亡の時にさかのぼって、相続人から除外されます。当然遺留分も有しないことになります。

相続排除は、被相続人との関係性を個別に判断されるため、父親との間では相続人から排除されても、母親の相続人になることはできます。

推定相続人が廃除された場合、代襲原因に該当するため、排除された者の子どもが代襲して相続人となります。

③排除が認められる事項(民法892条)

イ) 虐待又は重大な侮辱を加えたとき

虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むと解すべきである(東京高裁平成4.12.11決定)

ロ) その他の著しい非行があったとき

④排除の取消し(民法894条)

被相続人はいつでも排除の取消しを家庭裁判所に請求することでできます。
また、遺言により排除の取消しをすることもできます。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。

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