遺留分は相続人に保障された権利

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遺言を残すことによって被相続人は、相続人や相続分をなど遺産処分に関して自由に決めることができます。

しかし、一方で被相続人の財産に対する遺族の潜在的持分に対応する何らかの権利を保護し、被相続人亡き後の遺族の生活を保障するための取り分が認められているのです。

この取り分のことを「遺留分」といい、遺言によってもこの遺留分を侵害することができないとされています。

 

遺留分とは

遺言によって、特定の相続人だけが多く相続するケースや他人に全財産を相続させるなどとしたケースでは、被相続人と生活を共にしてきた家族が生活に困窮することも考えられます。そこで、民法は遺留分という制度を設けているのです。

 

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた、被相続人が有していた相続財産についての一定割合の承継取得分です。

 

遺留分が認められる人と認められない人(民法1028条)

遺留分は、法定相続人のうち「兄弟姉妹以外の相続人」に認められています。

「兄弟姉妹以外の相続人」とは、「配偶者」「子ども(直系卑属)」「親(直系尊属)」

であり、またその代襲相続人にも遺留分が認められます。

 

また、被相続人よりも先に相続人である子どもが亡くなっていた場合、子どもの子ども(被相続人の孫)が、遺留分を代襲相続します。

 

被相続人の兄弟姉妹は、遺留分が認められません。それゆえ、兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分は認められません。

 

その他、「家庭裁判所で相続放棄の申述をした人」や「被相続人の相続につき、欠格事由に該当する人」なども、遺留分請求は認められません。

相続放棄の場合には代襲相続は起きませんが、相続欠格の場合には、代襲相続による遺留分の請求は可能です。

 

 

相続できる遺留分の割合

遺留分の割合は、民法で以下のように定められています。

・直系尊属のみが相続人である場合は相続人の財産の3分の1

・上記の場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

 

相続人A 相続人B 遺留分の割合*1 遺留分a *2 遺留分b *2
配偶者のみ 2分の1 2分の1
配偶者と 子ども 2分の1 4分の1 4分の1 *3
配偶者と 直系尊属

(父母など)

2分の1 6分の2 6分の1 *3
配偶者と 兄弟姉妹 2分の1 2分の1 なし
子どものみ 2分の1 2分の1 *3
直系尊属のみ 3分の1 3分の1 *3
兄弟姉妹のみ なし なし

*1 全体的な遺留分を相対的遺留分と言います。

*2 個別の相続人に割り当てられる遺留分は、法定相続の割合で計算されこの遺留分を個別的遺留分と言います。

*3 子どもや直系尊属が複数人の場合はその遺留分を均等に分割する。

 

 

ケースごとの遺留分の例

1)相続人が配偶者と子ども2人(相続財産が1000万円と仮定した場合)

 

この場合、全体の遺留分(相対的遺留分)は2分の1です。法定相続の割合は配偶者が2分の1、子どもたちの分が2分の1ですので、それぞれの個別遺留分は1/2×1/2で1/4となります。

 

まず、全体の遺留分(相対的遺留分)は1/2ですから500万円です。

配偶者の遺留分は1/2ですから、250万円となります。

子どもは250万円を2人で分けるので、1人125万円となります。

 

2)相続人が配偶者と直系尊属2人(相続財産が1800万円と仮定した場合)

 

この場合、直系尊属が法定相続人となりますが、配偶者も法定相続人なので、全体の遺留分(相対的遺留分)は2分の1です。

相対的遺留分は1800万円の2分の1の900万円となります。

配偶者と直系尊属の法定相続分は、それぞれ3分の2と3分の1ですから、

配偶者の個別的遺留分は1/2×2/3=2/6で1800万円×2/6の600万円

直系尊属は1/2×1/3=1/6となり1800万円×1/6で300万円となります。

この300万は直系尊属2人ですから、1人150万円となります。

 

3)相続人が直系尊属のみの場合(相続財産が900万と仮定した場合)

 

この場合、全体の遺留分(相対的遺留分)は3分の1です。他のケースでは、相対的遺留分は2分の1ですから、このケースのみ違いです。

相対的遺留分は3分の1ですから、300万円です。

直系尊属が1人の場合は、この相対的遺留分がそのまま個別的遺留分となります。

父母2人がいる場合は、それぞれの法定相続分が1/2ですから、個別的遺留分は1/3×1/2の1/6ずつとなり、900万×1/6=150万です。

 

4)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

この場合、配偶者のみならず、兄弟姉妹も相続人ですが、遺留分は配偶者にのみ認められていますので、相対的遺留分は2分の1です。

そして、この相対的遺留分はすべて配偶者に割り当てられますから、配偶者の個別的遺留分は2分の1となります。

 

遺留分減殺請求権

被相続人の意思により遺留分を侵害する内容の遺言もできます。もしも遺留分を侵害された人が遺留分の主張をしなければ、その遺言が有効とされ遺留分を侵害する内容で、相続や遺産分割が行われることもあります。

 

このような遺言がある場合、法定相続人は遺留分を主張する「遺留分減殺請求」をしなければ遺産を全く受け取れないケースもでてきます。

遺留分減殺請求権は遺留分に相当する相続分まで、遺留分を侵害している相続人や受遺者(遺産の贈与を受けた人)に対して遺産の引き渡しを求めることができます。

 

遺留分の請求は、侵害している相手方に対する裁判外の一方的な意思表示でも可能ですが、裁判所に申し立てて請求することもできます。

ただし、遺留分減殺の請求権には消滅時効の定めがあり、「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅」してしまいます。また、「相続開始の時から十年を経過したときも」同様に消滅します。

 

遺留分減殺請求の対象財産

遺留分の減殺請求をする場合の対象財産は、「遺贈された財産」、「死因贈与された財産」、「生前贈与された財産」などです。

 

「遺贈された財産」とは、遺言によって贈与された財産をいいます。

相続権の無い人(例えば内縁の妻や愛人)、お世話になった人などに財産を残したい時に利用されますが、この遺贈によって相続財産の大部分が贈与された結果、相続人の遺留分を侵害することがあれば、減殺請求の対象となります。

 

「死因贈与された財産」は、被相続人の死亡を原因とする贈与契約にもとづいて分与された財産です。契約なので、贈与者(この場合被相続人)と受贈者との合意によります。この場合も、相続人の遺留分を侵害することがあれば、減殺請求の対象となります。

 

「生前贈与された財産」については、贈与者(この場合被相続人)が生前に贈与した財産で、相続開始前の1年間に行われた贈与に限られます。ただし、当事者双方(贈与者と受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年より前にした贈与についても減殺請求の対象となります。

 

遺留分算定の基礎となる財産は

「被相続人が相続開始時に有した財産の価格」+「贈与した財産の価格」-「債務の全額」で計算します。(民法1029条)

 

遺贈や死因贈与に関しては、相続開始時はまだ相続財産から分離されていないため、贈与財産のように遺留分算定の財産に加える必要はありません。

 

遺留分減殺請求の順序

減殺の対象となる遺贈や贈与が複数ある場合には、遺贈から減殺するよう民法で定められています。(民法1033条)

 

遺贈が複数あるときは、遺言者が別段の意思表示をした場合は、その意志に従いますが、意思表示がないときは、その目的の価格の割合に応じて遺贈を減殺します。(民法1034条)

 

遺贈を減殺しても遺留分を満たさない場合は、贈与を減殺します。複数の贈与がある場合は、減殺は新しいものから順に前のものへと行っていきます。(民法1035条)

 

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