相続

遺贈は第三者に財産を残す方法

遺贈は第三者に財産を残す方法 

相続は亡くなった人(被相続人)が有していた財産を引き継ぐことですが、被相続人が遺言を残していない場合は、民法で誰が相続するかが定められています。

 

民法は、相続開始時(被相続人の死亡時)に生存する親族の一定範囲の者に相続する権利があると規定していて、この相続する権利を有する者を「法定相続人」といいます。法定相続人になる者は、「配偶者相続人」と「血族相続人」です。

そして民法が定めている「血族相続人」に該当するのは、「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」のみです。

 

ですから、例えば夫婦のように暮らしていても内縁関係や「事実婚の相手」、また身の回りの世話や介護をしてくれた「息子の嫁」は、家族といえども法定相続人には、なりません。

 

こうした法定相続人以外の人(「第三者」)に、財産を残したいという場合に使われるのが「遺贈(いぞう)」という制度です。遺贈は「遺言書」によって被相続人が自分の意思を示して、遺贈者(被相続人)から受遺者(じゅいしゃ、財産を受け取る人)に自己の財産の全部または一部を贈与する行為をいいます。

 

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覚えておきたい相続手続とその期限

覚えておきたい相続手続とその期限

 

身近な人が亡くなると、家族や親族は、葬儀などの準備や手配の他に、速やかに行わなければならない届出や手続きがあります。

葬儀等が終わると、次は相続が開始するのですが、相続手続きの中には、期限が定められているものがあります。

この期間を知らずにいて、手続きをしないと不利益を被ることがあります。

 
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遺産を相続する人は誰なのか?

相続では亡くなった人(被相続人)の財産上の法律関係を包括的に引き継ぐ人を

「相続人」といいます。

 

相続開始前は、「推定相続人」(法律上相続人になることができる者)といい、相続の開始(被相続人の死亡)によって「相続人」は確定します。

 

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法定相続人の相続分(相続割合)

相続人が相続できる遺産(相続分)は、被相続人の遺言書による相続分の指定「指定相続分」がない場合には、原則として法律で決められた「法定相続分」に従うこととなります。

 

ただし、相続人全員の合意がある場合(遺産分割協議)は、法定相続分と異なる遺産分割により相続分を決めることも可能です。

 

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遺留分でトラブルになるケース

相続には、被相続人が遺言で相続人や相続分の割合を指定する「指定相続」と遺言を残さない場合に民法の定めに従う「法定相続」があります。

 

指定相続の効力が法定相続に優先されるため、遺言書の内容が遺留分を侵害するような場合、いわゆる「争族」となってしまうケースも出てきます。

 

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遺留分は相続人に保障された権利

遺言を残すことによって被相続人は、相続人や相続分をなど遺産処分に関して自由に決めることができます。

しかし、一方で被相続人の財産に対する遺族の潜在的持分に対応する何らかの権利を保護し、被相続人亡き後の遺族の生活を保障するための取り分が認められているのです。

この取り分のことを「遺留分」といい、遺言によってもこの遺留分を侵害することができないとされています。

 

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相続人が相続権を失うケース~相続欠格と相続排除

相続人が相続権を失うケース~相続欠格と相続排除

相続人の欠格事由とは

民法では、相続に関して不正な行為等を行った相続人に、相続人としての資格を失わせる欠格事由が定められています。(民法第891条)

欠格事由に該当する場合は、何らの手続を経ることなく、法律上当然かつ絶対的に相続人となる資格を失います。

また、受遺能力(遺贈を受ける権利)も失うことになります(民法965条)。

欠格事由に該当する場合の効果は、一身的なものである。
それゆえ代襲相続の原因となり、欠格事由に該当する者に子や孫などの直系卑属がいる場合には、その直系卑属が代襲相続人となり相続します。

一 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとして刑に処せられた者

過失によって死亡させた場合は含まれません。また「刑に処せられた者」とあるので執行猶予付き判決を受け、その猶予期間が満了した時は欠格事由にあたらないと解されます。

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。

「告訴」「告発」とは、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示。被害者などが申告する場合を「告訴」といい、被害者以外の第三者が申告することを「告発」といいます。
「是非の弁別がない」とは、物事善し悪しを区別できないこと。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

相続人は、被相続人が行う遺言行為を妨げ自己に有利にしようとする認識と被相続人をだます又は畏怖を生じさせる認識が必要です。

四 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「偽造」は被相続人名義の遺言書を相続人が作成すること。「変造」は被相続人が作成した遺言書を相続人が加除・訂正等を行い、変更を加えること。

推定相続人の排除

被相続人の意思に基づき、遺留分(一定の相続人に保証された遺産の一定割合)を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を奪う制度です。

推定相続人の廃除は、欠格事由のように一定の事項に該当すれば当然に相続人の資格を失うというものではありません。
被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に廃除の申立を行う必要があります。

①排除の方法

イ) 被相続人が生前に自ら家庭裁判所に対し申立をする方法
ロ) 遺言で行う方法

遺言による場合は、推定相続人を廃除する意思を記載し、遺言執行者が被相続人の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に申立を行う必要があります。(民法893条)

廃除の審判が確定すると、当該相続人は相続権を失うことになります。

廃除の請求を出来る相手は遺留分を有する推定相続人に限られています。遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)については、遺言で相続人から除外したい旨を記載することで、その者に相続させないことが可能だからです。

②排除の効力

排除された推定相続人は、被相続人の死亡の時にさかのぼって、相続人から除外されます。当然遺留分も有しないことになります。

相続排除は、被相続人との関係性を個別に判断されるため、父親との間では相続人から排除されても、母親の相続人になることはできます。

推定相続人が廃除された場合、代襲原因に該当するため、排除された者の子どもが代襲して相続人となります。

③排除が認められる事項(民法892条)

イ) 虐待又は重大な侮辱を加えたとき

虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むと解すべきである(東京高裁平成4.12.11決定)

ロ) その他の著しい非行があったとき

④排除の取消し(民法894条)

被相続人はいつでも排除の取消しを家庭裁判所に請求することでできます。
また、遺言により排除の取消しをすることもできます。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。

相続の方法3類型(単純承認、限定承認、相続放棄)

相続の方法3類型(単純承認、限定承認、相続放棄)

相続は亡くなった人(被相続人)の財産上の権利義務をすべてまとめて引き継ぐことです。遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、家族も知らぬ借金などのマイナスの財産がある場合もあります。

マイナス財産が多い場合、被相続人に代わって、遺産を引き継ぐ者(相続人)自身が借金の返済義務を負うなどと、思わぬ状況に至ることもあります。
このため、相続人は「遺産の全容」の把握に努め、その後相続するかどうかを選択することができる熟慮期間(相続の開始を知ったときから3ヶ月間)というものが定められています。

相続にあたってはこの熟慮期間内に、プラス、マイナスのすべての財産を引き継ぐ「単純相続」、相続財産の限度内で債務を負う「限定相続」、とすべての財産を引き継がない「相続放棄」の3類型の方法から選択することが可能なのです。

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相続人を確定するための調査

亡くなった人(被相続人)が残した財産を引き継ぐ相続手続において、相続関係を正確に把握することはとても重要なことです。

被相続人が遺言書を残していない場合は、民法で定められた法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。遺言がなければ法定相続人以外の人は遺産を相続できないためです。

この遺産分割協議には相続人が全員で行う必要があります。一人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議が無効となってしまいます。そのため相続人を確定する必要があります。

 

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相続財産調査の必要性

相続は亡くなった人(被相続人)の財産に属した権利義務を全部ひっくるめて引き継ぐことです。

相続財産には土地や建物の不動産、現金や預貯金などの金融資産はもちろんのこと借金やローンなども含まれますから、特に借金などの債務の確認はとても大事です。

 

相続手続を行うにあたり、どの様な財産が残されているのかがわからなければ遺産分割協議を進めることができません。

また、被相続人が「遺言」を残さなかった場合には、相続財産にどの様なものがあるのか、家族であってもすべてを把握することが難しいケースもあります。

被相続人と同居していない場合や遠く離れて暮らしているため疎遠気味になっている場合、あるいは被相続人と同居していた相続人が財産を隠している場合などは、相続財産がよくわからないということもあり得ます。

 

相続財産に借金などの負債がある場合は、「限定承認」や「相続放棄」という方法を検討しなければなりません。「限定承認」も「相続放棄」も相続開始後(亡くなった時)から3が月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

そのためにも、迅速に相続財産を調査する必要があります。

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