相続では亡くなった人(被相続人)の財産上の法律関係を包括的に引き継ぐ人を
「相続人」といいます。
相続開始前は、「推定相続人」(法律上相続人になることができる者)といい、相続の開始(被相続人の死亡)によって「相続人」は確定します。
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相続人になる者
被相続人は遺言書を残すことで、財産を誰に相続させる(指定相続)のか自分の意思を明らかにすることができます。
正式な遺言は法定相続に優先しますが、遺言書がない場合の相続は民法の規定に従うことになります。
民法には、相続開始時(被相続人の死亡時)に生存する親族の一定範囲の者に相続する権利があると定められています。
この相続する権利を有する者を「法定相続人」といいます。
法定相続人になる者は、「配偶者相続人」と「血族相続人」です。
血族とは、血の繋がっている親族のことをいいますが、その中で民法が定めている「血族相続人」になるのは、「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」のみです。
法定相続人以外の者は、遺言による「遺贈」や生前契約による「死因贈与」を受ける場合のみ相続人となります。
民法では法定相続人の順位が決められていて、「直系尊属」「兄弟姉妹」でも、先順位の者がいる場合、後順位の者は相続人になれません。
法定相続人の相続順位
★配偶者(妻もしくは夫)は常に相続人となります。
配偶者とは、婚姻届を出して正式に籍を入れている者のみに限り、事実婚や内縁関係の者は、配偶者とは認められず、法定相続人にはなりません。
血族相続人があるときは、その者と同順位の相続人となります。(民法890条)
★第1順位 被相続人の子ども
被相続人の子どもは、実子、養子を問わず相続人となります。「養子」は血の繋がりはありませんが、相続では実子と同様に相続人となります。
ただし、相続税逃れで多数の養子がいるような場合は、税法上相続人の数に含まれない可能性があります。
また、嫡出子、非嫡出子も区別なく相続人となります。内縁関係の者(愛人)との間の子(被嫡出子)も認知された子であれば相続人となります。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ相続人となりますが、死産の時は相続人とみなされません。(民法886条)
被相続人の子が被相続人の死亡前になくなっている場合には、その者の子(被相続人の孫)が、相続人(代襲相続人)となります。
仮に代襲相続人(被相続人の孫)が被相続人の死亡前になくなっている場合には、代襲相続人の子(被相続人のひまご)がさらに再代襲相続します。
★第2順位 被相続人の直系尊属(親や祖父母)
被相続人に子どもがいない場合で、しかも被相続人の子どもの子ども(孫)もいない場合(代襲相続人がいない場合)には、実父母、養父母等の直系尊属が相続人となります。
父母が亡くなっている場合で、祖父母が健在の場合は、その祖父母が相続人となります。
被相続人に父母、祖父母等の相続人がいる場合は、被相続人に親等が近い者が優先され相続人となります。
仮に被相続人の母親と祖母が健在の場合は、母親が相続人となり、祖母は相続人にはなりません。
★第3順位者 被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子どもも代襲相続人等もいなく、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が亡くなる前に、相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合はその者の子ども(被相続人の甥や姪にあたる者)が代襲相続します。
配偶者は、他の相続人と同順位で相続人となる。
法定相続人が考えられるケースとしては、
「配偶者だけ」
「配偶者と子ども」
「配偶者と直系尊属」
「配偶者と兄弟姉妹」
「子どもだけ」
「直系尊属だけ」
「兄弟姉妹だけ」
「子ども」「兄弟姉妹」が相続人の場合の代襲相続が含まれる場合が考えられる。
遺言書がある場合
遺言書による指定相続は法定相続に優先するため、遺言書があるかどうかが遺産分割の大きな分岐点となります。
遺言を残すことで、相続分(相続の割合)や渡す相手(相続人)を自由に決めることができます。また、それによって残された家族も遺産分割をスムーズに進めることができます。
「遺産をすべて配偶者に渡したい」、「身の回りの世話をしてくれた長女に他の子よりも多く財産を渡したい」、「内縁の妻に財産を残したい」などの意思がある場合は、その旨を遺言書に書いておくことで実現できるのです。
ただし、遺言書には書式に定めがあり、不備があると無効となる点と「遺留分」に関して注意しなければなりません。
被相続人は、自己の財産を遺言によって自由に死後処分できるのですが、他方で被相続人死亡後の残された近親者の生活を保証する必要もあります。
相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保する制度を「遺留分」といい「最低限の取り分」を保証しているのです。
遺言書による指定相続では、この遺留分について配慮しておくべきでしょう。
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