相続には、被相続人が遺言で相続人や相続分の割合を指定する「指定相続」と遺言を残さない場合に民法の定めに従う「法定相続」があります。
指定相続の効力が法定相続に優先されるため、遺言書の内容が遺留分を侵害するような場合、いわゆる「争族」となってしまうケースも出てきます。
考慮すべき遺留分とは
被相続人の遺言内容が、相続人以外の者に全て贈与する旨、あるいは特定の相続人にだけ多く相続させる旨が記載されている場合は問題があります。
なぜなら、被相続人の有する財産に関して遺族にも潜在的持分ともいえる何らかの権利を有していると考えられること、また遺族の生活を保障する意味合いからも、被相続人の遺言内容をそのまま認める訳にはいきません。
そこで民法は遺留分という制度を設け、一定範囲の法定相続人に、被相続人の相続財産について一定の範囲で相続できるようにしたのです。
なお、遺留分が認められている法定相続人は、配偶者、直系卑属(子ども)、直系尊属(父母)と代襲相続がある場合の孫や祖父母等の代襲相続人までです。兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は認められません。
遺留分の割合
民法では相続人のケースごとに遺留分の割合が定められています。
・直系尊属のみが相続人である場合は相続人の財産の3分の1
・上記の場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
法定相続人のケース別の遺留分割合 | |
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子ども | 配偶者が4分の1、子どもが4分の1 *1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が6分の2、直系尊属が6分の1 *1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は無 |
子どものみ | 2分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹 | 無 |
*1相続人が複数の時は均等割をする
相続人全体の遺留分を「相対的遺留分」といい、個別の相続人に割り当てられる遺留分は、法定相続の割合で計算され、この遺留分を「個別的遺留分」といいます。
長男にすべて相続させる旨の遺言
被相続人に子どもが複数人いるときに、たとえば家業を継ぐことを理由として長男のみに相続財産をすべて相続させる旨の遺言をした場合などは、遺留分問題が起こる可能性があります。
遺留分の割合は、仮に子どもが3人いた場合、子ども全体の遺留分(相対的遺留分)が相続財産の2分の1、子ども一人の遺留分(個別的遺留分)は3人の均等割ですから、相対的遺留分の3分の1となり、相続財産の1/2×1/3の1/6となります。
長男以外の子どもは、長男に対して自己の遺留分を請求する権利がありますから、遺言の内容に同意しているときは別ですが、遺言が納得できない場合には、長男に対し遺留分の減殺を請求するなど、兄弟間の争いの原因となってしまいます。
相続人以外に財産を分与する
被相続人が、愛人や身の回りのお世話をしてくれた人などに財産を遺贈するあるいは贈与するなどした場合も、やはり遺留分の問題が発生します。
仮に配偶者と子ども1人が相続人であった場合、相続財産の2分の1が相対的遺留分となり、配偶者の個別的遺留分は法定相続分が半分なので、1/2×1/2で4分の1、子ども1人も同様に個別的遺留分が4分の1あります。
この場合、配偶者と子どもは、被相続人から遺贈を受けた人や贈与を受けた人に対して遺留分に相当する相続分まで減殺請求することができます。
配偶者にすべて相続させる旨の遺言
相続人が配偶者だけの場合(子どもはいない)でも、被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が生存している場合には、遺留分問題が起きる可能性があります。
たとえ、配偶者の生活が困窮しないようにと願い、全ての財産を相続させる旨の遺言を残した場合でも、直系尊属の父母等にも遺留分があるため、配偶者に対して遺留分減殺請求をすることがあり得ます。
直系尊属の遺留分は、配偶者と直系尊属で相対的遺留分が2分の1、直系尊属は法定相続分が3分の1なので、個別的遺留分は6分の1となります。
配偶者と被相続人の父母が不仲の場合や配偶者との結婚年数が比較的浅い場合などは争いが起きがちです。
遺留分減殺請求の方法
減殺請求の相手方は、多くの利益を得ている相続人、遺贈を受けた人や贈与を受けた人などです。裁判をせずとも、直接相手に対して請求することも可能です。
1.こうした場合は、まず初め内容証明郵便を送ります。こうすることで請求内容を明確にでき、請求月日も証明できます。相手方が消滅時効の主張した場合にも対抗できます。
2.相手方が請求に応じず、話し合いもまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺調停を申し立てることができます。
3.さらに調停が不調であれば、遺留分減殺訴訟を起こすことになります。